化粧品の効果効能の表現の範囲について

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化粧品の効果効能の表現の範囲について

広告担当者は、消費者に対してどのようなメッセージを届ければ、商品を認知してもらえ購買に結びつけられるのか、日々格闘されていると思います。

その中でも、化粧品や健康食品の広告表現については特に注意が必要となります。

例えば、【美白】や【育毛】等のフレーズは、化粧品の効果効能の範囲を超えているとして、リスティング広告の広告文やランディングページ等で表現する事ができません。

その他にも、ビフォーアフターの写真の掲載が原則としてはNGになったり、著名人が推薦しているものも優良誤認として一部NGとなるなど、これまでは当たり前だったものに規制が入りつつあります。

厚生労働省の医療広告ガイドラインの改正や、薬機法の情報は広告主にとっては大変重要なものです。

改正される度に対応を強いられるので、ある意味振り回されているようなご担当者さんもいるでしょう。

しかし、アレもダメ・これもダメと言われてしまうと、「じゃあ何だったら表現していいんだよ・・・」と嘆かわしくなると思います。

そこで、今回は、一般化粧品の効能または効果の範囲についてまとめました。

化粧品には表示できる効果効能の範囲が、予め56項目定められています。この範囲を超えるものは表示する事ができませんので、ご注意ください。

●一般化粧品の効能または効果の範囲

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

広告主の方はもちろん、リスティング広告代行会社も注意しておきましょう。

●参考
広告基準 効能効果編
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/kijun/kono.html

「効能効果の範囲を超えた表現」とは?(化粧品)
https://promotionalads.yahoo.co.jp/online/150722.html